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学校外教育機関とは

学校外教育機関とは


学校外教育機関とは、任意団体子ども福祉会が定める「専門的相談支援機関及び専門的調査研究機関の設置及び運営規則等」により、教育職員免許法(昭和二十四年法律百四十七号)第2章第4条に規定する教育職員免許状を有する者及び学校教育法に定める教育機関を設置する学校法人であって連携協定等を締結し協働して不特定多数の3歳から18歳までの児童少年(以下「児童生徒」という。)を対象に、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第10条に定義される社会教育関係団体として同法に定められる社会教育事業のうち、通塾型学校外教育事業・居宅等訪問型学校外教育事業・オンライン型学校外教育事業・義務教育等不適応対応型学校外教育事業・社会体験学習型学校外教育事業・自然体験学習型学校外教育事業などの事業を通じて、入会する児童生徒に対し学校外教育における役務の提供を行う学校教育法に定められない教育機関を指します。

2 義務教育課程における修了条件を策定し連携協定校との調整を行い、児童生徒に対する義務教育課程修了を認めるために必要な対策等を行う。

そのほか、学校外教育機関としての根拠規則や役割と責任を全うするために必要な事業活動をもって学校外教育サービスという。

設置主体


学校外教育教育機関の設置主体は、任意団体子ども福祉会が設置主体とする。

連携協定を締結する学校法人等について


学校外教育相談支援部をはじめ、を行う学校外教育機関を主管する任意団体子ども福祉会学校外教育相談支援部と連携協定を締結する学校法人や市区町村立の教育機関等によって構成しておりますが、秘匿性の観点から非公開とする。

学校外教育機関に設置する検討協議会


学校外教育機関は必要に応じて検討協議会を設置することができることから学校外教育機関は、次の検討協議会を設けております。
 1.学校外教育図書採択検討協議会
 2.学校外教育サービス料額検討協議会
 3.不登園・不登校児童サポート校連携協働検討協議会
 4.学校外教育機関等連絡検討協議会「ひまわりネットワーク」
 5.学校法人等不登園・不登校児童受入体制強化検討協議会
 6.市区町村教育事務所等不登校児童受入体制強化検討協議会
 7.学習サポート(学習塾等)整備対策強化検討協議会
 8.教職員連携協定等強化検討協議会(教職員ネットワーク)
 9.上記のほか、必要に応じて検討協議会を設けるものとする。

※ 秘匿性が高いため評細等については非公開とする。

教育職員免許状保有種別等


学校外教育機関における教育職員免許状保有種別について次のとおりとする。
1.幼稚園教諭免許状
2.小学校教諭免許状
3.中学校教諭免許状
4.高校教諭免許状
5.特別支援教諭免許状
6.保育士
7.子育て支援員
8.そのほか、検討協議や事業活動において特に必要であると認める資格等を保有するまたは、専門的な知見を有する職員

学校外教育機関との連携協定を希望する機関について


学校外教育機関との連携協定を希望する機関については、2024年度から新たな教育機関との連携協定を締結する予定はございません。

学校外教育機関が設置し運営する学校外教育サービス


学校外教育機関が設置し運営する学校教育サービスについて次のとおりとする。

1.通塾型学校外教育サービス
2.居宅等訪問型学校外教育サービス
3.オンライン型学校外教育サービス
4.自然体験学習型学校外教育サービス(宿泊を伴う事業を含む。)
5.科学体験学習型学校外教育サービス(宿泊を伴う事業を含む。)

実施する事業


学校外教育機関は、NextTryを設置し次の事業を行う。
 1.幼児知能向上開発事業
 2.幼児基礎学習能力向上開発事業
 3.小学入試対策事業
 4.小学生基礎学習能力向上開発事業
 5.小学生通常学習能力・学習意欲向上事業
 6.中学入試対策事業
 7.中学生通常学習能力・学習意欲向上事業
 8.高校入試対策事業
 9.高校生通常学習能力・学習意欲向上事業
10.不登園・不登校児童学習支援対策事業
11.学習能力検定等対策事業
12.学習能力検定等試験運営事業

上記のほか、必要な事業を行うこと