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不特定多数の児童少年とは

◆ 不特定多数の児童少年とは【任意団体子ども福祉会の認識】


任意団体子ども福祉会・附属機関及び関係団体における不特定多数の児童少年とは、市区町村或いは小学校区の構成地域に在住する児童少年及びその保護者が任意に事業活動ないしは児童会員として入会することを希望するものを対象とすることをもって不特定多数の児童少年を対象としているとしております。