保護者会とは |
任意団体子ども福祉会(以下[この団体]という。)は、児童会員・保護者・職員との三角関係の形成をはかりこれを確立し公平性や平等性・対等な立場で意見や情報の共有を行うとともに、それぞれの立場的な観点から児童会員の日常生活の保全及び情緒の安定をはかり、社会的適応能力を高め、全人格的な心身の健やかなる育成を図るために独立性をはかり保ちながらも連携等を行うためにこの団体の附属機関として制度を設けております。
|
目 的 |
保護者会制度の目的は、この団体と保護者会との関係性において独立性をはかり保ちながらも連携等を密にし児童会員の自主性・主体性・感受性・共感性・協同性・共同性・社会性などを育み、児童会員が自主的かつ主体的に努力し取り組むことにより体験的な経験による成長・発達及び社会的な自立を支援することや研修会・学習会を通じて親権者の理解を深めるためることや親教育に関する調整等を行うことを目的とする
|
会 員 |
保護者会制度における保護者会員は、正会員資格を有しかつ保護者会が指定する書面を提出し保護者会長の判断により入会が認められた児童会員として属する者の親権者を保護者会員とする。
|
会 費 |
保護者会における会費について次のとおりとする。ただし、正会員資格を有することが入会条件となるため、正会員として入会する必要があることから正会員費が必要となります。
保護者会員 入会金 2,750 円 年会費 2,750 円
月会費 2,750 円 保険料 800 円
正会員 入会金 5,500 円 年会費 5,500 円
月会費 5,500 円 保険料 800 円
|
減額措置について |
保護者会は、任意団体子ども福祉会が定める「特別措置等に関する規程」を根拠規程とする「子どもの経済的な貧困支援対策制度」を活用することにより、世帯収入を基準とする正会員費及び保護者会員費の合計額から50%引する「ひとり親家庭等減額制度」を設けております。
ただし、ひとり親家庭等減額制度を適用する場合は、児童会員として入会する3歳から18歳までの児童少年を構成員とする世帯出会って子ども・子育て相談支援センターによる審査等を通過し要支援認定を受けていることが条件となり、審査等の期間は約2~3月程度の時間を要することから制度適用通知及び要支援認定証明書の交付を受けた日から起算して10日以内に子ども・子育て相談支援センターに対し「ひとり親世帯等減額制度適用請求書」及び「差額返還請求書」郵送にて送付することにより決定日から発生する会費の減額及び決定日前の会費を返還する場合がございます。
※1 各請求書に虚偽や誤字・脱字や添付書類の不備・汚損・破損などがある場合は棄却される場合がございます。
詳しくは、子ども・子育て相談支援センターにご確認ください。
|