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無戸籍児の受入れについて

無戸籍児とは


無戸籍児とは、DV(ドメスティックバイオレンス)等の何らかの事由によって出生の日から14日以内(市区町村の閉庁日に14日目を迎える場合はその翌開庁日)までに提出が困難であって提出期限を超過し戸籍に記載されていない児童を社会的通念上において「無戸籍児」とされております。

無戸籍児は、都道府県や市区町村によって異なりますが、幼等教育機関・保育機関・教育機関に就園・就学することができない一方で、体調不良などで医療機関に受診する場合、10割負担となってしまいます。
また、戸籍が存在しないことから日本国籍を有しないことのみならず、この世に存在しない者として扱われます。

そうした背景からこの団体において、無戸籍児について社会的かつ地域的な課題であって社会福祉等の分野における対策が必要であるとの代表理事の見解から2015年7月より、この団体が行っております事業や保育園・認可外保育施設(直轄保育園等を含む。)等との連携協定を締結し無戸籍児の受入を対策強化を行っておりますが、原則として公的支援を受けられない児童であることから子ども・子育て支援制度が適用されません。

重大な課題


この団体が、把握する限りにおいて無戸籍児であることや住民票の提出・小児検診・予防接種・麻疹検診などの乳幼児期に受けることができていないことを事由として受入を拒否する幼等教育機関・保育機関・教育機関が存在することや医療機関を受診するためには医療費の10割を負担しなくてはならず、子育て支援などの制度を受けることも困難である。

よって社会福祉・児童福祉・家庭福祉・地域福祉などのネットワークから漏れ落ちると同時に孤立し様々な問題性・課題性を抱えている。

無戸籍児の対応


この団体は、社会福祉・児童福祉・家庭福祉などの福祉的領域のみならず、医療も福祉であるという代表理事の認識からこの団体の附属機関であるMS(メディカルステーション)への受診・小児検診・乳幼児健診・母子健康診断・母子歯科検診などを受けていただくことや幼等教育機関・保育機関・教育機関への就園・就学を図っております。

また、法務局や市区町村の戸籍を担当する部署に対し無戸籍相談を
行うことによって裁判を経て戸籍を認めてもらう方法と法務局や市町村の判断によって認めてもらう方法の2つがあります。
詳しくは、お子様を養育する地を管轄する地方法務局・市区町村にお問い合わせください。

※ 無戸籍児に関するパンフレットは、地方法務局・市区町村・子ども・子育て相談支援センター等において配布しております。

インターネットで検索される場合は「無戸籍でお困りの方へ」で検索し、法務省が作成するページをご覧ください。

相談支援機関


この団体では、無戸籍児に関する相談支援を行う附属機関として次の附属機関を設置しております。
なお、下記の附属機関は都道府県・市区町村の認可及び承認を受けておりませんので十分にご理解とご承諾の上、ご相談をお願いいたします。

1.子ども・子育て相談支援センター
2.母子健康相談支援センター
3.社会福祉相談支援センター
4.幼等教育・保育相談支援センター
5.学校教育等教育相談支援センター

   <公的機関>
1.法務局 戸籍課
2.市区町村 戸籍課(市町村によって名称は異なる。)
3.法テラス

上記のほか、「法務省 無戸籍でお困りの方へ」と検索エンジン(ヤフーやGoogleなど)で検索しサイト内の情報をご確認ください。
ただし、様々な情報がネット上に掲載されており、不安や心配に感じたら法務局や地方法務局・市区町村にご相談ください。

相談料等について


この団体は、相談料は30分間 無料/同一相談3回まで。となります。
ただし、親御様のご判断で検査などを受ける場合、検査料などが生じます。

基本保育料などにつきましては、公表しておりませんので専門員に直接お尋ねください。

名古屋市においては、名古屋法務局及び名古屋市における行政区において対応していますのでそちらでご相談をお願いします。
この団体では、対応しておりません。